(第6回)よき法律家は悪しき隣人

悪しき隣人―ようこそ法格言の世界へ(柴田光蔵)| 2019.02.15
「よき法律家は悪しき隣人」。この言葉が何を意味しているのか、知っていますか?
歴史ある法格言には、法学の真髄を伝えるものが数多くあります。法格言を知ることから、法学の雰囲気に触れてみませんか?
本記事は、「法学セミナー」1984年5月号別冊付録として世に出された、柴田光蔵著『法格言ミニ辞典 法学入門への一つの試み』をWeb日本評論で復活させたものです。
なお、掲載にあたっては、適宜編集を加えています。

(不定期更新)

(d)法や法律を具体化する装置の一つは裁判であって、日本人が法と対決するのは最終的にはここである。そもそも裁判というものには一刀両断的なところがどうしてもつきまとう。ここでは、白か黒かどちらかを決め、勝負をつけなければならない。よくわからないではすまされないのである。和解や調停では、双方の主張が完璧に立証されなくても、だいたいのところを抑えていればそれに相応した解決策が浮かんでくるけれども、裁判ではそういうあいまいな取扱いは許されていない。英米のように一般国民が裁判に参加できるシステムを部分的に備えている国々では、司法の風通しがよくできているので、いくぶん風当りも弱くなるけれども、日本において、官吏である裁判官の判決は、専門家側から見るとずいぶん温情的に見えても――津地裁の隣人訴訟に対する判決にもたしかにそういうところがうかがわれる――、世間では、やはり冷たいものとうけとられがちである。それに、刑事裁判の場合、検察官と弁護人はその職責上意識的に自身に有利な主張を極端におしたてるのがならわしであるけれども、こういった当然の法廷技術が駆使されることをどうも世間一般は好ましく思っていないフシがある。ロッキード裁判で田中側が全面否認の作戦をとったことは、弁護の定石に属するけれども、ひどく評判が悪かった。極度の権利主張や相手方攻撃にはどうしてもなじまない性格が日本人にはあるのかもしれない。権利権利で前向きの欧米で育った法学であっても、「氏より育ち」で、啓蒙を十分に行なえば、これから日本人のなかに完全に根づくはずだという考え方ではたしてよいのだろうか? 日本の過去をひきずると言えばあまり聞こえはよくないが、もう少し欧米化の浸透度を観察したうえで、日本の国情にあったシステムが開発できればよいと願っている。その胎動もぼつぼつ見られるようである。

(e)法が適用されるには前提となる事実が必要なのは言うまでもない。しかし、この「事実」というのが実に厄介なもので、ひょっとすると事実などどこにもなく「事実と言われるもの」が存在するだけなのかもしれないし、時と場合によっては力の強い者が事実に近い位置を占めるとさえ言える。それに、刑事裁判にはなく民事裁判特有の現象であるが、客観的事実に反することでさえ、当事者の一方の主張に対して相手方が争う姿勢を示さなければ「事実」があるものと認定されてしまうわけだから、世間の人のうけとり方とかなりズレがある。世間の人々は、正式の事実認定のむつかしさまでには思いが及ばず、自身の主張することは全部無実だと信じて行動に出たり考えをめぐらすわけだから、はっきり言わないにしても人間の言い分を一応疑いの眼で見る習慣を持つ法組織(上には裁判所、下は役所の窓口や警察署)には、人々は「失礼なことを聞いたりするものだ」と場ちがいな感じを抱くのである。法が、主観的なものよりも、むしろ客観化された事柄を基礎として動くという公理めいた点を理解してもらわなければ法としては浮かばれない。「裁判官は左右同じ耳を持たなければならない( Judges should have two ears both alike )」、「片口を聞いて利なつけそ」というグループの法格言は、法が主観的なもののなかから客観的なものをひきだそうとする努力を怠っていないことを示すものである。

(f)裁判官や検察官にあっては、一方で原則を固定しながらも、他方で法の解釈・適用において融通をきかせることもするので、いわゆるホンネとタテマエの使い分けが全くないとは言えないにしても、それはなかなか表に出てこない。しかし、弁護士となると、法律の世界の住人でありながら、素人の世界ともつなぎをつける位置にある関係で、法律論(タテマエ)一点張りというわけにはいかない。ごく極端な例で、実際はありえないことかもしれないが、弁護人は、被告人が有罪だと知っていても、検察側がその立証に成功しないかぎり、無罪だと言いきるのである。しかも、弁護士には当然のことながら報酬がつきまとうから、問題はいっそう複雑となってくる。それで、弁護士は進退、強弱、タテマエとホンネ、ウラとオモテの二枚腰を使わなければならないので、頭に血ののぼった人には、ときには弁護士という職業にある人物が二枚舌を使うとカン違いしてしまう。不幸なことである。プロの技術は、こと法律家にかんするかぎり、なかなか正当に評価してもらえない。

そのようなわけで、「よき法律家はよき隣人」となるには幾重もの障害が厳然としてあるけれども、いずれも決定的なネックとはなっていない。将来に期待したいものである。

 

この連載をすべて見る


柴田光蔵 1937年京都府生まれ。1959年京都大法学部卒業。1961年京都大学助手を経て同大学助教授。1962~64年イタリアで在外研究。1973年京都大学教授。2000年定年退官。京都大学名誉教授。京都大学法学博士。専攻はローマ法・比較法文化論・日本社会論。最近の著書に、『タテマエの法・ホンネの法(第4版)』(日本評論社、2009年)、『タテマエ・ホンネ論で法を読む』(現代人文社、2017年)などがある。

ページ: 1 2 3 4