座談会:教職員の多忙化問題――法学と教育学から考える(特集:教員の多忙化問題)

特集から(法学セミナー)| 2019.05.23
毎月、月刊「法学セミナー」より、特集の一部をご紹介します。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」773号(2019年6月号)に掲載されているものです。◆

特集:教員の多忙化問題

ここ数年、特に公立学校の教職員が多忙化している実状が伝わってくるようになりました。従来にも増して仕事が増え、「忙しすぎて本来いちばん重要なはずの授業の準備をする時間がない」「休憩をとれず、トイレにも行けない」「毎日のように夜遅くまで残業している」「部活の指導で土日も潰され、休みがとれない」など、長時間労働と休日勤務が常態化し、かつ、長時間の超過勤務に対して残業代がほんの一部分しか支払われていない、といった酷い労働条件下にあることが明らかになりました。

今年1月25日には、文科省の中央教育審議会(中教審)が「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)(第213号)」を答申し、いま、教職員の働き方改革のゆくえが注目されています。

本特集では、この問題について、教育社会学・教育行政学・教育法学・憲法学の研究者により幅広い視点から検討します。具体的には、「給特法」と略称される「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(1971年法律77号)(以下、「給特法」)の解釈論とその運用、法改正の是非、多忙化の背景にある近年の教育改革との関連性、財政問題などを分析します。

教育学と法学から現場で苦しむ教職員の方々のためになる議論を積極的に提示することを狙います。

――編集部

[座談会参加者]

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