2019.12.13 刑法 No.144
2019.12.13
入れ墨(タトゥー)施術が医師法17条違反の罪に当たらないとされた事例
[大阪高等裁判所平成30年11月14日判決(LEX/DB25561598)]
大阪市立大学名誉教授 浅田和茂
入れ墨(タトゥー)施術が医師法17条違反の罪に当たらないとされた事例
[大阪高等裁判所平成30年11月14日判決(LEX/DB25561598)]
大阪市立大学名誉教授 浅田和茂