Web日本評論 > 新・判例解説Watch > 2020.02.28 刑法 No.147 2020.02.28 刑法 No.147 2020.02.28 自己の運営するウェブサイトに、その閲覧者の電子計算機に仮想通貨(暗号資産)のマイニングをその同意なく実行させるコードを設置したことについて、不正指令電磁的記録保管罪の成立が認められた事例(コインハイブ事件控訴審判決) [東京高等裁判所令和2年2月7日判決] 金沢大学教授 永井善之