日本の感染症対策(鵜澤剛)

特別企画/パンデミックと法| 2020.03.05
世界保健機関(WHO)は2020年2月28日、新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の危険性評価で、世界全体を最高レベルの「非常に高い」に引き上げました。一方でWHOは、感染の連鎖を断ち切ることができれば、新型ウイルスを抑え込むことができるとしています。
この状況を受け、Web日本評論では、公法および法哲学の視点からパンデミック(または感染症)を分析した「法学セミナー」2015年4月号掲載の特別企画「パンデミックと法」を再公開します。

◆この記事は「法学セミナー」723号(2015年4月号)に掲載されているものです。◆

1 はじめに

本稿の課題は、日本の感染症対策に関する法制度の現状を概観し、その特徴や問題点を整理し、さらにエボラ出血熱の拡大を受けて進んでいる最近の法改正について若干の検討を行うことにある。

2 感染症予防法

[1]概要

感染症対策の中核をなすのは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年10月2日法律第114号。以下「感染症予防法」)である。感染症予防法は、平成10年に、伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を統合して制定された比較的若い法律である。平成18年には、結核予防法を統合するとともに、人権に配慮した入院手続の整備等の改正が施された。

感染症予防法は、従前の伝染病予防法等が集団の予防に重点を置いていたのに対し、個々の国民の予防および良質かつ適切な医療の積み重ねの結果として社会全体の感染症の予防を推進するという考え方に転換したとされる。また、感染症が発生してから防疫措置を講ずるという事後対応型ではなく、平常時から感染症の発生・拡大の防止につながる措置を講じておく事前対応型に転換したとされる1)

もっとも感染症予防法が事前対応型の仕組みを取り込んだとはいえ、実際に感染症が発生した場合に、社会防衛のために権力的手段を用いるという側面が失われたわけではない。以下では、感染症予防法の定める強制の仕組みについて、エボラ出血熱が分類されている一類感染症2)を中心に概観する。

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脚注   [ + ]

1. 岡﨑勲・豊嶋英明・小林廉毅編『標準 公衆衛生・社会医学〔第2版〕』(医学書院、2009年)160頁。
2. 感染症法は、対象とする疾病として、一類~五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症といった類型を設けている(6条2項~9項)。