【電子書籍新刊】『ケルゼン学説の批判』他11冊、11月20日より配信開始!
2020.11.20
Kindle版の配信を11月20日より開始致します。(Amazonのサイトからご注文下さい。)
『ケルゼン学説の批判』
(美濃部達吉/著)
ケルゼンの国際法理論や国家理論を批判する論文をまとめたのが本書である(美濃部達吉論文集の第3巻として刊行されている)。戦前の法学者がケルゼン学説に対して、どのように反応したかを知る上でも貴重な書である。
『ファッシズム批判』
(河合栄治郎/著)
世相が不穏さを増す第二次世界大戦前夜、国家主義、独裁主義を厳しく批判し、「自由主義がその使命を果たすべきは、正に現代」と断言する。1938年に内務省により「安寧秩序を紊乱するもの」として発売禁止処分に付され、これが「河合栄治郎事件」とよばれる思想弾圧へとつながっていった。
『不戦条約中「人民の名に於て」の問題』
(美濃部達吉/著)
不戦条約とは、1928(昭和3)8月27日にアメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本など当時の列強諸国をはじめとする15か国が署名し、その後、ソビエト連邦などが加わり、計63か国が署名した国際条約である。フランスのパリで締結されたためにパリ条約(協定)(Pact of Paris)あるいはパリ不戦条約と呼ぶこともある。
この条約の調印にあたって日本国内では、第1条が「人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言」するとされていることから、枢密院や右派から「国体毀損の虞れ」がある(天皇大権に違反する)とする批判を生じ、新聞でも賛否両論が起こった。
本書は、これらの論に対して、著者を含め5名の東京帝国大学教授による批判の書である。編者の美濃部は批准をめぐる論争のさなかに「国体毀損の虞れ」という思想に対して、その誤りを指摘し反対を公表する目的で刊行したと記している。
法学者として、政治的に惑わされることなく毅然とした態度を示した本書は、今日でも色あせない。
『人権宣言論 外三篇』
(美濃部達吉/著)
本書は、ドイツの高名な公法学者ゲオルグ・イェリネック(Georg Jellinek 1851~1911年)の著した4篇を、表題については逐語訳、その他の3篇については大意を抄訳・紹介したもの。
『公法と私法』
(美濃部達吉/著)
著者は、行政法の研究を志して以来、絶えず「公法と私法との区別及び関係」に関心を持っていたという。このテーマに関する論文をまとめたのが本書である。著者はこの区別を否定する「法一元論」には反対であるが、両者の区別を強調し、全く法律関係の性格を異にするという穂積八束博士に代表される「絶対的区別論」にも賛成しない。
本書は、公法と私法を区別する標準を明らかにするとともに、両者がいかに密接に関係するのかを実例によって示すことを試みた書である。本書は公法と私法の相対的区別論への道を示したと評価されている。
『唯一筋の路 晩年の日記』
(河合栄治郎/著)
経済学者であり自由思想家であった河合栄治郎の、1935年から没年(1944年)に至るまでの日記・遺稿集。
『憲法と政党 国法学資料五篇』
(美濃部達吉/著)
著者がドイツ及びオーストリアの憲法またはドイツの学者の研究を紹介した5編(既発表)をまとめた論文集。
『新憲法逐条解説』
(美濃部達吉/著)
日本国憲法が公布されてまもなく、美濃部は、「(新憲法の)趣旨を完全に実現せしむるためには、全国民の努力が必要であり、而してそれには憲法に関する建全な知識を一般に普及することが、当然の前提とならねばならぬ。」(「序」より)として平易簡明な逐条解説を法律時報に連載し(1946~47年〔18巻11号~19巻2号〕)、続いて『新憲法逐条解説』としてまとめた
『新版 刑法講話』
(瀧川幸辰/著)
著者は、日本におけるいわゆる客観主義刑法学とりわけ自由主義刑法学を樹立した刑法学の泰斗として、また、学問の自由と大学の自治を確立するためにたたかわれた「京大事件」の当事者として知られる。
『欧州最近の動向』
(河合栄治郎/著)
欧州・ロシアで沸き起こった「革命独裁主義」は、「議会主義」を駆逐するのか。著名な経済学者であり自由主義思想家であった著者が、自身の見聞をもとにしつつ、恐慌の影響で動揺するドイツ、ソ連、英国の姿を分析する。
『法の本質』
(美濃部達吉/著)
「法とは何か。法の本質を正確に理解するために法の概念を如何に定義すべきか。この問題こそは法律学の全体を通じてその最も根本的な中心問題とみるべきである」、と著者はいう。
本書は、文字解釈をもって法律学の能事畢れりとする者が少なくないことに対して、その誤りを明らかにするために刊行したと著者は語る。この解釈法学への批判的見地から発表された諸論文により構成されている。これらは法の本質をあらゆる角度から解明しており、今日でもなお、古典的価値が評価されている名著である。
『議会制度論』
(美濃部達吉/著)
本書の初版は1930(昭和5)年(『現代政治学全書』の一編)であるが、しばらく絶版になっていたところ、敗戦後、政治の民主主義化が急速に求められるに伴い、「民主政治の中心を為すものは議会政治に外ならぬのであるから、議会制度の研究は新に学会及び政界の注目を惹くに至り、……本書の如きも或は多少の参考となるべきことを念ひ」再版することになったと述べている。
古代から中世の議会制度の起源から論じ、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツの議会制度を比較し、その組織、権限ならびに議院法について叙述した比較研究である。
『ケルゼン学説の批判』
(美濃部達吉/著)
ケルゼンの国際法理論や国家理論を批判する論文をまとめたのが本書である(美濃部達吉論文集の第3巻として刊行されている)。戦前の法学者がケルゼン学説に対して、どのように反応したかを知る上でも貴重な書である。
『ファッシズム批判』
(河合栄治郎/著)
世相が不穏さを増す第二次世界大戦前夜、国家主義、独裁主義を厳しく批判し、「自由主義がその使命を果たすべきは、正に現代」と断言する。1938年に内務省により「安寧秩序を紊乱するもの」として発売禁止処分に付され、これが「河合栄治郎事件」とよばれる思想弾圧へとつながっていった。
『不戦条約中「人民の名に於て」の問題』
(美濃部達吉/著)
不戦条約とは、1928(昭和3)8月27日にアメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本など当時の列強諸国をはじめとする15か国が署名し、その後、ソビエト連邦などが加わり、計63か国が署名した国際条約である。フランスのパリで締結されたためにパリ条約(協定)(Pact of Paris)あるいはパリ不戦条約と呼ぶこともある。
この条約の調印にあたって日本国内では、第1条が「人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言」するとされていることから、枢密院や右派から「国体毀損の虞れ」がある(天皇大権に違反する)とする批判を生じ、新聞でも賛否両論が起こった。
本書は、これらの論に対して、著者を含め5名の東京帝国大学教授による批判の書である。編者の美濃部は批准をめぐる論争のさなかに「国体毀損の虞れ」という思想に対して、その誤りを指摘し反対を公表する目的で刊行したと記している。
法学者として、政治的に惑わされることなく毅然とした態度を示した本書は、今日でも色あせない。
『人権宣言論 外三篇』
(美濃部達吉/著)
本書は、ドイツの高名な公法学者ゲオルグ・イェリネック(Georg Jellinek 1851~1911年)の著した4篇を、表題については逐語訳、その他の3篇については大意を抄訳・紹介したもの。
『公法と私法』
(美濃部達吉/著)
著者は、行政法の研究を志して以来、絶えず「公法と私法との区別及び関係」に関心を持っていたという。このテーマに関する論文をまとめたのが本書である。著者はこの区別を否定する「法一元論」には反対であるが、両者の区別を強調し、全く法律関係の性格を異にするという穂積八束博士に代表される「絶対的区別論」にも賛成しない。
本書は、公法と私法を区別する標準を明らかにするとともに、両者がいかに密接に関係するのかを実例によって示すことを試みた書である。本書は公法と私法の相対的区別論への道を示したと評価されている。
『唯一筋の路 晩年の日記』
(河合栄治郎/著)
経済学者であり自由思想家であった河合栄治郎の、1935年から没年(1944年)に至るまでの日記・遺稿集。
『憲法と政党 国法学資料五篇』
(美濃部達吉/著)
著者がドイツ及びオーストリアの憲法またはドイツの学者の研究を紹介した5編(既発表)をまとめた論文集。
『新憲法逐条解説』
(美濃部達吉/著)
日本国憲法が公布されてまもなく、美濃部は、「(新憲法の)趣旨を完全に実現せしむるためには、全国民の努力が必要であり、而してそれには憲法に関する建全な知識を一般に普及することが、当然の前提とならねばならぬ。」(「序」より)として平易簡明な逐条解説を法律時報に連載し(1946~47年〔18巻11号~19巻2号〕)、続いて『新憲法逐条解説』としてまとめた
『新版 刑法講話』
(瀧川幸辰/著)
著者は、日本におけるいわゆる客観主義刑法学とりわけ自由主義刑法学を樹立した刑法学の泰斗として、また、学問の自由と大学の自治を確立するためにたたかわれた「京大事件」の当事者として知られる。
『欧州最近の動向』
(河合栄治郎/著)
欧州・ロシアで沸き起こった「革命独裁主義」は、「議会主義」を駆逐するのか。著名な経済学者であり自由主義思想家であった著者が、自身の見聞をもとにしつつ、恐慌の影響で動揺するドイツ、ソ連、英国の姿を分析する。
『法の本質』
(美濃部達吉/著)
「法とは何か。法の本質を正確に理解するために法の概念を如何に定義すべきか。この問題こそは法律学の全体を通じてその最も根本的な中心問題とみるべきである」、と著者はいう。
本書は、文字解釈をもって法律学の能事畢れりとする者が少なくないことに対して、その誤りを明らかにするために刊行したと著者は語る。この解釈法学への批判的見地から発表された諸論文により構成されている。これらは法の本質をあらゆる角度から解明しており、今日でもなお、古典的価値が評価されている名著である。
『議会制度論』
(美濃部達吉/著)
本書の初版は1930(昭和5)年(『現代政治学全書』の一編)であるが、しばらく絶版になっていたところ、敗戦後、政治の民主主義化が急速に求められるに伴い、「民主政治の中心を為すものは議会政治に外ならぬのであるから、議会制度の研究は新に学会及び政界の注目を惹くに至り、……本書の如きも或は多少の参考となるべきことを念ひ」再版することになったと述べている。
古代から中世の議会制度の起源から論じ、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツの議会制度を比較し、その組織、権限ならびに議院法について叙述した比較研究である。