(第31回)判例研究の私的な原風景(杉本和士)

私の心に残る裁判例| 2020.12.11
より速く、より深く、より広く…生きた法である“判例”を届ける法律情報誌「判例時報」。過去に掲載された裁判例の中から、各分野の法律専門家が綴る“心に残る判決”についてのエッセイを連載。
判例時報社提供】

(毎月1回掲載予定)

大阪国際空港公害訴訟上告審判決

1 民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えの適否

2 営造物の利用の態様及び程度が一定の限度を超えるために利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合と国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵

3 国営空港に離着陸する航空機の騒音が一定の程度に達しており空港周辺地域の住民の一部により右騒音を原因とする空港供用の差止請求等の訴訟が提起されているなどの状況のもとに右地域に転入した者が右騒音により被害を受けたとして国に対し慰藉料を請求した場合につき右請求を排斥すべき事由がないとした認定判断に経験則違背等の違法があるとされた事例

4 将来にわたって継続する不法行為に基づく損害賠償請求権が将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格性を有するとされるための要件

最高裁判所昭和56年12月16日大法廷判決
【判例時報1025号39頁掲載】

毎年、4月に新年度が始まって、講義も順調に進んで慣れ始め、そろそろ梅雨を迎えようかという頃合いであるが、学部生を対象とする民事訴訟法の講義において、いわゆる将来給付の訴えの利益に関する議論と本判決を紹介し解説をするたびに、かつて大学生であった頃の苦い記憶がくすぐられるような思いをする。

私は、法学部の3年4年次に民事訴訟法ゼミに所属していたが、そこでは年度末にゼミ論文の提出が求められていた。「論文」といっても、せいぜい1万字程度のレポートに毛の生えた程度のものにすぎなかったが、私は、<将来給付訴訟>をテーマに選んで、初めての論文執筆に取り組んだ。そこで検討の中心とされたのが、この昭和56年大法廷判決である。小学生の頃に社会科の授業で大阪国際空港(伊丹空港)周辺における騒音問題を学んだ記憶がテーマ選択のきっかけであった。

先に「苦い記憶」と記したが、このゼミ論文を執筆した体験そのものは、友人たちと大学に徹夜で籠ったりして(当時、パソコンを利用できる部屋は、唯一、学生にも24時間開放されていた。)、慣れない論文作成作業に思わぬ苦労を強いられつつも、楽しい大学生活の思い出の一場面であった。しかし、肝心の論文の内容そのものに関して言えば、3年次に提出したものは、学説や関連裁判例の検討を行いつつも、結局、判例を表面的になぞるばかりのものにすぎなかった。引き続き4年次にも同じテーマを選び、前年度よりも文献を詳細に検討し、将来給付訴訟の機能面に着目しようと試みるとともに、民事訴訟手続の審判の基礎となる事実関係に関する過去・現在・未来という時間軸の視点からあれこれと悩んでみたものの、その視点を十分に活かすことはできないままとなってしまった。併せて、4年次には、この判決において争点とされていた民事上の差止請求の可否との関係にも留意しなければならないと気付いてはいた。しかし、この点に関しては国営空港に関する行政権限の行使との関係がこの判決で論じられていたため、この検討は、当時、行政法を全く履修せずにいた私の手には負えず(その後、行政法を独学しようと試みるのだが)、結局、差止めが認められないとした場合の将来請求の必要性を論じるにあたって若干の言及をするのが精一杯であった。

法学部を卒業し法学研究科に進学した後も、時折、このテーマについて考えてみることがあったものの、本格的に取り組む機会もなく過ごしてきた。しかし、その後、大学教員として民事訴訟法の講義を担当するようになり、少なくとも一年に一度は改めてこの昭和56年大法廷判決に向き合わざるをえなくなる。自分自身が大学生の頃に苦戦したこの判決を学生に対してどのように伝えるべきだろうかと、毎年、悩まされることとなった訳である。

さて、いざ民事訴訟法の講義でこのテーマについて解説をしようとする際に、(年度によって異なるが、)時折、雑談として以上のような苦い記憶を学生に向けて話すとともに、大学生の頃に悩んでいた疑問点を打ち明けることがある。例えば、民事訴訟手続において、裁判所が将来を予測して事実認定をすることの限界、将来を予測して執行権限を行使する行政権と、すでに発生した事件の事後的な解決を任務とする司法権との役割分担等々、大学生の頃からぼんやりと考えてきた問題点について、定見もないままに取り留めない自分の悩みを披歴しつつも、最後は、「未だに自分なりの見解を明確にすることはできずにいる。」という情けない言葉を述べるばかりであった。だが、このような講義をした後には、不思議と、このテーマに関して学生からの質問が多い。ある年、このテーマを扱った講義の終了後、それぞれ憲法ゼミと行政法ゼミに所属する学生2名が質問に訪れて、主に公法の観点から1時間以上も議論を続けたことがあり、思いがけず楽しい時間を過ごすことができた。

こんな風に教師として講義をするようになって、ふと大学生の頃の自分も、このような多角的な観点から議論する機会に恵まれていたならば、この判例に関しても、もっと考えを深めることができていたのではないか、という思いに駆られる。同時に、学生であった20代前半から20年を過ぎた後も、引き続き学生と一緒に悩みつつ議論できる幸せも噛み締めている。


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杉本和士(すぎもと・かずし 法政大学法学部教授)
1977年京都市生まれ。国士舘大学法学部専任講師、千葉大学法経学部准教授、同大学大学院専門法務研究科准教授等を経て現職。
著書に、「倒産手続における債権の処遇に関する静態的契機と動態的契機」伊藤眞ほか編『倒産手続の課題と期待―多比羅誠弁護士喜寿記念論文集』(分担執筆、商事法務、2019年)、「破産免責の過去・現在・未来―破産免責制度導入の光芒―」(三木浩一ほか編『民事手続法の発展―加藤哲夫先生古稀祝賀論文集』(分担執筆、成文堂、2020年)など。