令和5年1月25日最高裁大法廷判決(衆)(人口比例選挙請求訴訟)の評釈と1人1票等価値論――国会議員の一票がすべて等価値であることを議論の出発点として(升永英俊)
はじめに
1 令和5(2023)年1月25日、最高裁大法廷は、1票の格差(最大)2.079倍(ただし、概数。以下、すべて同じ)であった2021年衆院選(小選挙区)(以下、本件選挙ともいう)について、『「新区割制度(10増10減への改正 引用者注)と一体的な関係にある本件選挙区割りの下で拡大した格差も新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されている」(強調 引用者。以下、同じ)。よって、当該格差が「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできない」』旨判断し、憲法14条等の人権論に基づいて、上告人らの請求を棄却した。
筆者らは、2009年以降のすべての国政選挙で、全国の14高裁・高裁支部に人口比例選挙訴訟(1票の格差訴訟とも言われる)を提訴している(ただし、2009年衆院選〈小選挙区〉については、8高裁・高裁支部に提訴)。本件選挙に関する原審は、「違憲状態」判決が7件、残りの7件は、投票価値の不均衡の是正が未達成であることを認めた上で、「違憲状態ではない」旨判決した。
2 筆者らは、憲法14条に基づく人権論ではなく、【1】憲法56条2項;【2】1条及び前文第1項第1文後段;【3】前文第1項第1文前段が人口比例選挙を要求していることを理由として、該選挙は違憲である旨主張している(統治論)。
3 筆者は、ここで、下記の統治論(1人1票等価値論)に基づいて『憲法は人口比例選挙(又はできる限りの人口比例選挙)を要求する』旨述べたい。
統治論(1人1票等価値論)は、単純な法律論である。この議論は、数字に基づいて、【憲法が、人口比例選挙を要求していること】を論証するものである。理屈が単純であるだけに、これに反論することは、難しいと考える。
筆者は、この議論は、憲法は、衆院選の1票の格差は2倍未満を要求するとする憲法論に対して、ブレークスルー(Breakthrough)になる、と考える。
4 【卑弥呼以来の、国民主権国家実現は、可能】
下記(1)~(7)に示すとおり、『憲法は人口比例選挙(又は実務上できる限りの人口比例選挙)を要求する』旨の最高裁判決によって、【日本が国民主権国家に変わること】は、可能である。
(1)明治憲法は、天皇主権であった。
(2)日本のポツダム宣言受諾という革命に基づき、現憲法が成立した(宮沢俊義東大教授説)。
(3)ポツダム宣言受諾・現憲法により、主権は、天皇から国民に移動した。
(4)ところが、日本は非人口比例選挙(即ち、1票の格差のある選挙)を採用したため、主権は、天皇から、国民に移動しないで、実質、国会議員に移動した。従って、日本は、現憲法制定時から今日まで、国民主権国家ではなく、実質、国会議員主権国家である。
(5)卑弥呼の時代(239年AD 魏志倭人伝)以降今日までみても、日本は、一度として国民主権国家であった歴史がない。
この日本の歴史が示すとおり、現在の国会議員主権国家が国民主権国家に変わることは、容易なことではない。
(6)とはいえ、国会は、これまで、各最高裁大法廷判決の言渡しに応じて法改正を行ってきた。2022年12月には「10増10減」改正法が施行され、全人口の48.05%が全衆院議員の過半数(50.1%)を選出することになった1)。
人口比例選挙に向かって(即ち、国民主権国家に向かって)、着実に前進している。
(7)最高裁が、『憲法は、人口比例選挙(又は実務上できる限りの人口比例選挙)を要求している』旨の判決を言渡せば、国会がそれに従って立法し、人口比例選挙の結果、概ね国民の過半数が、出席議員の過半数決を通じて(間接的に)、内閣総理大臣を指名することになる。
即ち、最高裁判決により、日本は、国会議員主権国家から国民主権国家に変わる。
Ⅰ統治論(1人1票等価値論)
統治論(1人1票等価値論)は、下記【1】~【7】のとおりである。(誰一人争わない)【国会議員の一票が全て等価値であること】(即ち、憲法56条2項〈「両議院の議事は、(略)出席議員の過半数でこれを決し」〉参照)を議論の出発点とする。
【1】主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力である。
【2】ア 国民は、「主権者」として、国政選挙を通じて、国政を決定する(ただし、総理大臣の指名を含む)。
主権の行使は、国民の国政選挙の選挙権の行使を含む(下記イ参照)。
イ 平成17年9月14日最高裁大法廷判決(在外邦人選挙権制限違憲訴訟)は、前文及び1条、43条1項、15条1項、3項、44条但し書に基づいて、「憲法は、国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障して」(強調 引用者)いる旨説示する。
即ち、最高裁は、国民の国政選挙の選挙権の行使は、国民の主権の行使であると捉えている。
【3】憲法56条2項の「両議院の議事」の議決において、各議員は、全員、1票(等価値)を投票する権利(1人1票等価値)を有している。
【4】「両議院の議事」の議決において、各議員は、全員、主権を有する「全国民」の「国会における代表者」である(憲法1条及び前文第1項第1文後段;前文第1項第1文前段;43条1項)。
【5】ア 「両議院の議事」の議決において、各議員が投票する1票が等価値であるので(憲法56条2項)、(主権を有していない、全国民の国会における代表者でしかない)各議員は、全員、各選挙区割制度ごとに(例えば、比例制、小選挙区制等)、【同じ人数(ただし、全有権者数〈例えば、2021年衆院選[小選挙区]では、1億500万人〉÷定数〈289人〉=363,321人)】の主権を有する有権者から選出されることが求められる。
その理由は、【「両議院の議事」の議決(但し、出席議員の過半数決で総理大臣を指名する決議を含む)において、各議員の投票する1票が、等価値であること】は、各議員が、全員、そもそも、議員の地位に伴って、主権を有しているわけではないので、議員の地位自体を理由として、正統化し得ず、【各議員が、全員、各選挙区割制度ごとに同じ人数(ただし、全有権者数÷定数)の主権を有する有権者から選出されること】によってのみ、初めて正統化し得るからである(憲法1条及び前文第1項第1文後段)。
重ねて言えば、【「両議院の議事」の議決において、全出席議員の投票する各1票が、全て等価値であること】は、【各議員が、全員、各選挙区割制度ごとに、同じ人数(ただし、全有権者数÷定数)の主権を有する有権者から選出されること】以外に正統化し得ないからである。
イ 【各議員が、全員、各選挙区割制度ごとに、同じ人数(ただし、全有権者数÷定数)の主権を有する有権者から選出されること】は、人口比例選挙によってのみ実現可能である。
上記ア~イは、【各議員が、主権を有する有権者の「正当に選挙された国会における代表者」であること】(憲法前文第1項第1文前段)に沿い、かつ【主権を有する有権者が、主権の行使として、「正当(な)選挙」で、主権を有する有権者の「国会における代表者」である議員を選出すること】(憲法1条及び前文第1項第1文後段;前文第1項第1文前段)に沿うものである。
ウ よって、[1]憲法56条2項;[2]1条及び前文第1項第1文後段;[3]前文第1項第1文前段は、人口比例選挙を要求している、と解される。
【6】上記【5】ア記載の「同じ人数」は、実際の選挙では、合理性の基準に照らして、実務上できる限りの「同じ人数」で足りる、と解される2)。
【7】現在、日本は、1票の格差のある選挙(即ち、非人口比例選挙)の国である3)。現在の日本の非人口比例選挙は、憲法56条2項;1条及び前文第1項第1文後段;前文第1項第1文前段の人口比例選挙の要求に違反する。
【8】 各人口比例選挙訴訟の目的は、【国民が、(憲法に矛盾して国会議員が行使している)主権を国会議員から回復すること】である。
Ⅱ 令和5年1月25日最高裁大法廷判決(衆)判例評釈
筆者は、下記【1】~【3】の理由により、令和5年1月25日最高裁大法廷判決(衆)の、『1票の格差2.079倍であった「本件選挙区割り」は、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至」っていない』旨の判示に反対である。
【1】本件選挙区割りは、憲法の人口比例選挙の要求に反するので、違憲である:
上記Ⅰの統治論(1人1票等価値論)が示すとおり、憲法が人口比例選挙(又は実務上できる限りの人口比例選挙)を要求しているので、1票の格差2.079倍の本件選挙区割りは、違憲である。
【2】本件選挙区割りは、新区画審設置法3条1項の趣旨・目的に反する:
ア 平成30年大法廷判決(衆)は、『選挙当日の1票の格差が1.979倍に縮小しており、かつアダムズ方式の定数配分方式採用を定める改正法が成立していることを考慮して、該選挙区割りは、違憲状態ではない』旨判示した。
イ(ア)しかしながら、上記Ⅰの統治論(1人1票等価値論)を措くとしても、本件選挙での投票価値の不均衡は、前回選挙(2017年衆院選)と比べて、悪化した。
1票の格差2倍以上の小選挙区は、前回選挙の時点での0個から、本件選挙の時点で、29個に増加し、且つ1票の格差2倍以上の小選挙区の有権者数は、前回選挙の時点での、0人から、本件選挙の時点で、1360万8795人に増加した。
(イ)旧「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」3条1項は、「(略)各選挙区の人口(略)のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」と定めていた。
しかし、平成23年大法廷判決(衆)、平成25年大法廷判決(衆)及び平成27年大法廷判決(衆)に対応して、平成28年改正法により、同定めから「を基本」の3文字が削除され、
新「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」(以下、新区画審設置法)3条1項は、「第三条 前条の規定による改定案の作成は、各選挙区の人口(略)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」と定められた。
上記(イ)の「を基本」を削除した法改正の経緯に照らし、新区画審設置法3条1項の「二以上にならないようにする」の意味は、厳格に解釈するべきと解され、1票の格差が二以上を超えることを排除していると解される。
(ウ)よって、本件選挙(1票の格差2.079倍)は、新区画審設置法3条1項の「二以上にならないようにする」の要件に該当せず、新区画審設置法3条1項の趣旨・目的に反するものである。
(エ)本件選挙では、1票の格差2倍以上の29個の小選挙区の主権を有する有権者・1,360万8,795人は、新区画審設置法3条1項の趣旨・目的に反して不当に選挙権を制限された、被害者である。
(オ)一人の国民が不当に権利を侵害され、提訴した場合、裁判官は、憲法32条、76条3項、99条に基づき、当該一人の国民を司法救済する義務を負う。
そうである以上、最高裁は、本件選挙の判決で、憲法32条、76条3項、99条に基づき、少なくとも、『本件選挙は、「違憲状態」である』旨判示するべきであり、その義務を負う、と解される。
【3】人口比例基準に照らし、アダムズ方式は、最大剰余方式に劣後する
ア ここで、衆院選(小選挙区)につき、各都道府県ごとに、2020年国勢調査人口に比例した議員定数(以下、定数という)を、【289人×各都道府県の人口÷全人口[=整数+「小数点以下の値」]】の算式により、計算することとする。
例えば、鳥取県の定数は、1.28(1.28 = 289人×549,280人/123,670,385人。整数〈1〉+「小数点以下の値」〈0.28〉)となる。
イ 最大剰余方式では、【289-各都道府県の整数の合計】(=【剰余定数】)について、各都道府県の「小数点以下の値」の大きい順に、順次、各都道府県に夫々定数・1を配分し(以下、「比例基準」)、【剰余定数】が0になる迄配分を続け、【剰余定数】が0となった時点で、【剰余定数】の都道府県への配分を打ち止めとする。
ウ ところが、アダムズ方式では、各都道府県へ配分する整数の合計が(289-47)となるような基数で各都道府県の人口を除し、全47都道府県に、夫々、整数の定数を配分し、且つ整数に付随する「小数点以下の値」とは無関係に、追加定数・1を一律に追加配分する。
アダムズ方式は、全289個の配分定数の中の47個について、定数の配分の手法の最後の段階で、全47都道府県の夫々に、一律に定数・1個を追加して分配する以上、「違憲状態」の1人別枠制の亜種である。
エ 【従来から採用され、既に選挙の実務として定着していた最大剰余方式には、合理性が有る】
(ア)アダムズ方式は、「小数点以下の値」とは無関係に、全47都道府県に一律に追加定数・1を追加配分するので、「比例基準」からみて、最大剰余方式に劣後する4)。
(イ)よって、同平成30年大法廷判決(衆)の判示(「このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることにな(る)」)に照らし、【既に選挙実務として定着していた最大剰余方式をアダムズ方式に変更すること】は、「国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有」しないので、憲法に反する、と解される。
Ⅲ 2022年3月韓国大統領選
2022年3月韓国大統領選(但し、人口比例選挙)では、下表【表1】のとおり、尹(ユン)氏が総投票の48.56%、李(イ)氏が同47.83% をそれぞれ得票した。
【表1】
候補者名 | 尹錫悦氏 | 李在明氏 | 差 |
得票 | 1639万4815票 | 1614万7738票 | 24万7077票 |
得票率 | 48.56% | 47.83% | 0.73% |
韓国:(人口) 51,745,000人 (投票率)77.1%
日本:(人口)125,190,000人 (投票率)令和3(2021)年衆院選:55.9%
令和4(2022)年参院選:52.05%
同韓国大統領選が、仮に1票の格差2.08倍(ただし、2021年衆院選〈小選挙区〉の格差の値)の非人口比例選挙であったと仮定すると、勝者と敗者は逆転するであろう。
Ⅳ 1992~2020年の間の平均賃金の値の推移
(1) 1992~2020年の29年間の「平均賃金」(Average Wage)の値の推移は、下記【表2】のとおりである(OECDの公表データによる。日本はOECD加盟国。日本政府は、これまで、OECDの当該公表データに異議を申し立てていない。)。
【表2】
1992年平均賃金 (A)単位:米ドル |
2020年平均賃金 (B)単位:米ドル |
1992年から2020年の 推移(B÷A)x 100% |
|
日本 | 37,483 | 38,515 | 102.7% |
韓国 | 23,796 | 41,960 | 176.3% |
独国 | 42,562 | 53,745 | 126.2% |
仏国 | 35,577 | 45,581 | 128.1% |
英国 | 33,306 | 47,147 | 141.5% |
米国 | 48,389 | 69,392 | 143.4% |
(2) 上記【表2】の示すとおり、1992~2020年の29年間をみると、一方で、日本のみ、「平均賃金」の値が、同29年間で、2.7%増に留まり、停滞している。
他方で、日本以外の、上記5国のそれらは、いずれも、右肩上がりである。
日本国民が過去29年間、誠実に勤労した結果が、2.7%増であったことを踏まえ、日本の今後の29年間を予測するに、筆者は、楽観的予測を正当化し得る根拠を見出し得ない。
(3) 日本の2021年衆院選(小選挙区)の1票の格差2.08倍、2022年参院選(選挙区)の1票の格差3.03倍は、行政権の唯一人の執行者(大統領又は総理大臣)の決定について、米、仏、韓、英、独の5国が採用している人口比例又は基本人口比例の基準に照らすと、不合理である。
(4) 最高裁が、人口比例選挙判決(又は実務上できる限りの人口比例選挙判決)を言渡せば、日本は、現在の非人口比例選挙から人口比例選挙(又は実務上できる限りの人口比例選挙)に変わる。
勿論、【日本の選挙制度が、非人口比例選挙から人口比例選挙(又は実務上できる限りの人口比例選挙)に変わる】だけでは、過去29年間の日本の「平均賃金」の値の停滞が、今後右肩上がりに変わることは、ないであろう。
しかしながら、日本が人口比例選挙に変わることは、過去29年間の日本の「平均賃金」の値の停滞を、今後右肩上がりに変える可能性をもつ、実行可能な具体的方策の1つである。
【日本の現在の非人口比例選挙を人口比例選挙(又は実務上できる限りの人口比例選挙)に変えること】は、最高裁の人口比例選挙判決(又は実務上できる限りの人口比例選挙判決)の言渡しによって可能なことである。
これは、重要なことである。
Ⅴ 改選参院選(選挙区)で11ブロック制を採用すれば、概ね、人口比例選挙になる
和田淳一郎横浜市立大学教授論文によれば、11ブロック制選挙を採用すれば、2019年参院選で、全有権者数の49.85%が、半数改選参院議員(124人)の過半数(50.81%〈≑63人÷124人〉)を選出する5)。
これは、概ね、人口比例選挙である。
人口比例選挙では、全人口の50.1%(過半数)が、全国会議員の50.1%(過半数)を選出する。
Ⅵ「投票価値の不均衡の是正」未達成の選挙で当選した国会議員は、「国会の活動の正統性」を有しない
平成26年大法廷判決(参)の5人の最高裁判事は、「投票価値の不均衡の是正は、議会制民主主義の根幹に関わり、国権の最高機関としての国会の活動の正統性を支える基本的な条件にかかわる極めて重要な問題であ(る)」と補足意見を付記する。
同5判事の補足意見に照らし、投票価値の不均衡の是正未達成の2021年衆院選(小選挙区)で当選した議員は、『国会の活動の正統性を有しない』と解される。
したがって、【(国会の活動の正統性を有しない)国会議員が、憲法96条1項の改憲の発議をすること】は、そのこと自体、違憲である。
Ⅶ 米国連邦最高裁レイノルズ判決
1964年、米国連邦最高裁は、『憲法は人口比例選挙を要求する』旨判示し、アラバマState(州)の、State議会上院選挙での1票の格差(41対1)は違憲であると判決した(Reynolds v. Sims,377 U.S. 533)。
同レイノルズ判決一本で、米国連邦の全Statesで、各State内施行の、State議会議員選挙及び米国連邦下院議員選挙は、人口比例選挙となった。
筆者:升永英俊 TMI総合法律事務所 日本国弁護士、米国ニューヨーク州弁護士、米国ワシントンDC弁護士
脚注
1. | ↑ | 和田淳一郎「衆議院議員の過半数を得るために必要な日本国民の人口~2020年国勢調査速報値による」の「表5 アダムズ方式による定数配分の評価」によれば、全人口の48.05%が全衆議院議員の過半数(50.1%)を選出する(note:https://note.com/juniwada/n/n127d29dee083″>https://note.com/juniwada/n/n127d29dee083″>https://note.com/juniwada/n/n127d29dee083(2021.10.25))。 |
2. | ↑ | 参考例として、例えば、米国連邦フロリダStateの2022年の米国連邦下院議員選挙区割をみると、全28個の小選挙区(即ち、各小選挙区から議員1人を選出する)のうちの、25個の小選挙区の人口は、全て769,221人であり、2個の小選挙区の人口は、769,220人、そして残余の1小選挙区の人口は、769,222人である。即ち、その全28個の小選挙区の間の最大人口較差は、僅か2人 (2人=769,222人-769,220人)である。 |
3. | ↑ | 例えば、2021衆院選(小選挙区)では、鳥取1区の有権者数は233,959人であるところ、北海道3区の有権者数は474,944人である。当該小選挙区間の1票の格差は2.03倍となる。 同様に、2022参院選(選挙区)では、福井県選挙区の議員1人当たり有権者数は317,564人のところ、宮城県選挙区のそれは、960,743人である。当該選挙区間の1票の格差は3.03倍となる。 |
4. | ↑ | アダムズ方式による定数配分の場合、10増10減であるが、最大剰余方式による定数配分の場合、18増18減である(但し、2020年国勢調査人口による)。 |
5. | ↑ | 和田淳一郎〈2020.12.7〉「1票の平等はどこまでもとめられなくてはいけないか」(表4)note: https://note.com/juniwada/n/naa6c7a7015b5 |