『ジェンダー平等社会の実現へ─「おかしい」から「あたりまえ」に』(著:杉井静子)
はじめに
配偶者を何て呼ぶ? 未だにある「家」制度の名残
今では、テレビなどのメディアで夫のことを「主人」と表現することは、ずいぶん減ってきました。でも、市民の日常会話では結構「主人」が使われていますね。
私は一九七〇年に結婚したあと、「はて夫を何と言ったらいいのか?」と正直言って悩みました。さすがに「主人」とは言いたくなかったのです。
そこで、最初は「ダンナ」と言いました。「旦那さま(さん)」ではなく、「ダンナ」と呼び捨てにした言い方です。これは夫と対等であることを示す意味で当時としては「適切」と思っていたからです。いくら弁護士でも法律用語としての「配偶者」は堅すぎるし、夫という言い方もしらじらしく思えたからです。
でも、今になってもともと「旦那」とは、①使用人などが商家の主人を呼ぶことば、②夫、また他人の主人を呼ぶことば、③女性の生活の面倒をみている夫ではない男、パトロンなどの語意があることを辞書で知りました。
なんだぁ、結局「主人」と変わりなかったのです。
当時、私は講演の度に、参加者に「あなたは自分の夫を何と呼びますか?」と語りかけました。するとほとんどの場合「主人」という返事が返ってきました。そこで、「夫が主人だとするとあなたは奴隷ですか? 家来ですか? なぜ夫が『主』なんですか?」と質問すると、みんな「そういえば……」とざわめくのです。ただ、次に決まって「先生、じゃあ、他人の夫について何と言えば良いんですか?『あなたの夫』というのは失礼な気がします」という疑問が出されるのです。
そこで私はその頃、読みかじった国語学者の寿岳章子(じゅがくあきこ)さん1)が提唱している「夫さん」でいいでしょうと答えました。でも、いざ自分が他人の夫に対して「夫さん」とは言いづらく、結局「ご主人」と言ってしまう自分がいましたし、講演でも「夫さんなんてネ」というのが多くの反応でした。
しかし、なぜ日本語はこうもややこしいのでしょうか。英語では自分の夫も他人の夫もハズバンドですむし、妻のことはワイフですむのに……。と思ったことでした。
私としてはその頃、決して「言葉狩り」をするつもりではなく、「主人」と言っている人を「遅れてる~」と蔑視するのでもなく、あくまでも疑問を投げかけるとともに戦前の社会では法律では妻は夫に従属する立場であり、文字通り「夫は主人」だったことを講演するための糸口とすることが狙いでした。
ただ、約五〇年も経った今になって、昔私の講演を聴いた女性から「私はその後、絶対に夫のことを『主人』と呼ばないことにして今日に至っています」などと言われたり、男性からは「先生の『夫さん』は元気ですか?」と声をかけられると、私の話はムダではなかったかな? と思うのです。そして最近では「相方」とか「パートナー」という言い方も増えてきていますね。
ごく最近ある新聞の投書欄で、七八歳の男性の「“ジルの夫にわが振り直す2)”」が目にとまりました。「先日のアメリカのバイデン次期大統領の演説報道の中で、演説冒頭に『私はジルの夫です』とし『ジルは私の妻です』と述べませんでした。この報道で考えたのは普段から知人との対話で私は妻を『かみさん』『家内』と呼び、知人の連れ合いを『奥さん』と呼んでいることです。これまで何と呼ぶべきかと考えてきましたが、妻に対しては『妻 連れ合い』『ワイフ』も良いかなと思います。いずれにしてもジェンダー平等を目指す道は奥深いものがあると認識しました」。
やはり時代は変わってきているのです。
それにしても言葉、とくに日常用語はとても大事ですよね。言葉により人びとの意識が固定され、それが世間常識(判決などでよく使われる『社会通念』)が形成されるのですから。
入籍という言葉
若いカップルから結婚の報告のハガキが届きました。「私たちは入籍しました」とありました。婚姻届を出すことを今でもふつうに「入籍」と言うのはなぜでしょうか。
後で詳しく述べますが、今では民法上も戸籍法上も婚姻について、「入籍」という用語はありません。婚姻の届出があったときは「夫婦について新戸籍を編製する」(戸籍法一六条本文)のであって、夫の戸籍に妻が「入籍」するわけではないのです。
ただ、戸籍の筆頭者が夫の場合は妻は夫の戸籍に「入る」ように見えますね。
でも、もちろん夫も妻も配偶者の「家」に入るわけではありません。
しかし、旧法(戦前の民法、正確には明治民法)ではちがいました。後述するように「妻は婚姻によりて夫の家に入る」(旧民法七八八条一項)と明記されていました。そして夫が「戸主」の場合は、その夫の戸籍に入るのですが、夫とは別に父親なり兄なり戸主がいる場合は「戸主」が筆頭に記載されている「戸籍」に妻は「入籍」するわけです。だから婚姻=入籍はまちがいではなかったのです。
このように戸籍や「家」制度にまつわる言葉も吟味する必要があるのではないでしょうか。
「夫」関連でいうと、なぜ「○○夫人」というのでしょうか。夫人は夫である人を指すのではなく、夫の人、夫に養われる(所有されている)妻を意味する言葉ですね。またなぜ夫は「良人」なのでしょうか。
その一方で妻のことを夫は「家内」と呼びますね。私など外で働いている妻は決して「家内」ではないので、私の夫は何と言っていたのか気になりましたが、どうも「女房」といっていたようです。しかし「女房」とは「亭主」の対語でやはり「主」に仕える女性です。ただ「昔、宮中や貴族に仕えた高位の女官」という意味もあるので、「家内」よりは若干地位が高い、敬意が込められているといえるのでしょうかね……。
次に「嫁」という字は「女」の「家」と書くのですね。今でも「嫁に行く」「嫁をもらう」などと言いますが、なぜ「結婚する」「婚姻した」と言わないのでしょうか。
結婚式の形はずいぶん変わってきましたが、未だに式場での表示は「○○家と△△家の結婚披露宴(控室)」とあります。
さらにお墓。これはまだ圧倒的に「○○家(代々)の墓」ですね。
このように、今でも「家」の名残は生きつづけています。
世帯主は夫?
ところで、戦後「家」制度がなくなり「戸主」はなくなりました。しかし、「世帯」と「世帯主」は法制度上も残りました。この用語は住民基本台帳法(一九六七年制定)に根拠をもちますが、住民票には「世帯主」が誰かが記載され、世帯員については「世帯主との続柄」が記載されます。詳しくは後述(第二章)しますが、「世帯を代表する者」「主たる生計の維持者」(少しでも収入が多い方とされがち)が世帯主とされているのです。そして実際には住民票上の世帯主は戸籍の筆頭者以上にほとんどの場合、夫です。そういう実態のなかで、夫=世帯主=世帯の代表者というのが「常識」になっています。これも「家」制度の名残といえるでしょう。
コロナ禍で、たとえば子どもも含む国民一人ひとりに支給される給付金が、住民票上の「世帯主」ではないと受け取れないということが大問題になりました。DV被害女性が夫から逃れて住民票を移さずにいる場合はもちろん、同居している場合も夫が「世帯主」であることから妻子の分まで受給してしまうという不都合が露呈したのです。こうなると単に形式的ではなく、世帯主が家族の代表とされているといえます。
一人称にどんな言葉を使うか
ある新聞の投書欄に二八歳の青年からの次のような意見がありました。
「自分のことを『俺』ということにすごく違和感がある。私は体も心も男だが『俺』という言葉に心がついていかない。『僕』は幼い感じがするので最近は使わない。一番しっくりくるのは『わたし』です。でもくだけた場や友達との会話で使うと『女々しい』『堅苦しい』と言われたりしないか不安になり、躊躇してしまう。一人称にどんな言葉を使うかという選択はジェンダーや性自認、アイデンティティーにかかわる繊細な問題だと感じます。それは二人称(○○くん、ちゃん、さんなど)三人称(彼、彼女)においても同様だと思う」。
辞書3)で調べると「俺」は「おもに男性が親しい人や目下の者に対して使う」「改まった言い方としては『わたし』を使う」とありました。
なので、男性が「俺」を使わないのは全然問題ないし、むしろ「わたし」の方が相手を尊重する言い方で、いいんじゃないかと思うのです。
また「僕」は辞書では「男性が自分を指していうことば。改まった言い方としては『わたし』を使う」とあります。ちなみに「僕」は「男の召使い。しもべ」という意味もありますので、ずいぶんへり下った言い方と言えますね。
たしかに封建時代や身分制度が厳しい社会では「俺」は目下の者に「僕」は目上の者に対していう言葉だったのでしょうが、民主主義の今日の社会では人はみな平等なのですから「俺」「僕」よりも「わたし」の方がいいし、それを「女々しい」とか「堅苦しい」という方がまちがっているんじゃないでしょうか。とくに「女々しい」というのはジェンダー差別的な言い方ですので、ジェンダー平等に敏感な若者としたら断然、胸を張って自信を持って「わたし」というのがいいですし、また妻のことを「お前」というのもどうなんでしょうか。言葉の一つ一つから変えていくことが大切だと私は思います。
伝統的な日本語の場合、丁寧語や謙譲語があり、外国語に比べてTPOの使い分けが難しいですが、ジェンダー視点でみることが大事ではないでしょうか。
ジェンダー差別表現を変える動き
一九七〇年頃のウーマン・リブは人間(マン)という言葉が男しか表わさない“男と女”という表現は男を中心とした世界観を示しているなど言語が男性中心とした世界観を示している男性中心の価値システムであると主張しました。一九七五年には国際婦人年をきっかけとして「行動を起こす女たちの会」(略称:行動する女たちの会)が〈私作る人・僕食べる人〉という食品会社のCMを男女差別だとして抗議して放送中止に追い込みました。同時にNHKに女性労働者の処遇改善とあわせて「主人」を夫または配偶者にする、父兄を父母または保護者にするなど性差別表現の改善を要望しました。一九八五年には「ことばと女を考える会」によって、辞書の注釈や用例に〈女は煮え切らない〉〈女のくさったよう〉などと性差別的記述が見られることが明らかにされました。その後、新聞についても“女性社長”“女流作家”など女性を亜流として扱っていることも明らかにされ、こうした言語改革運動の結果、辞書は改訂され、一部の新聞のお悔やみ欄や死亡記事の男性には“氏”、女性には“さん”とされていた区別がなくなり“さん”に統一されるなどの変化が生まれました。
身のまわりを見直してみる
日常のくらしのなかに潜むジェンダー差別を、自分のくらし、身のまわりのことから見直してみましょう。「これはおかしい!」、そこまでいかなくても「これはどうなの?」と感じることがあったら声をあげてみましょう。
「おかしい」と感じるのは戦後、日本国憲法が施行されて「両性の平等」「個人の尊厳」が「あたりまえ」になっているからです。でも一方で伝統とかしきたり、慣習上、差別がまかり通っているのでなかなか声をあげにくい現状もあります。
だからこそ、声をあげてみましょう。
なぜ差別がまかり通っているのかを戦前の「家」制度にさかのぼって考えてみましょう。そして日本国憲法を道しるべに、これからのジェンダー平等社会の「あたりまえ」を探っていきましょう。
私自身の体験をふまえ、一緒に「おかしい」から始まり、「あたりまえ」を目指すことを始めたいと思います。
おわりに
本書を書こうと思った直接のきっかけは、夫・杉井嚴一の逝去(二〇一九年一月六日)です。享年七五歳、結婚して四九年目でした。
私たちの結婚は一九七〇年で日本国憲法が発布されてから二〇年以上が経っていました。にもかかわらず彼の親族の強い反対にあいました。「結婚は両性の合意の(`)み(`)に基づいて成立する」という憲法と現実のギャップを思い知らされました。それから私は戦前の民法の「家」制度をことあるごとに勉強するようになりました。
すると「家」は制度としてはなくなったけれども、家父長制的な「家」意識は日本の至るところに残っていることがわかり、講演会などで「おかしくはないですか」と問題提起してきたつもりです。
夫の逝去を機に改めて「家」制度にさかのぼって、その名残を払拭しなければジェンダー平等社会は実現しないと考えました。それが弁護士(法律家)としての私の役目ではないかと思ったのです。
私は結婚し子育てをしながらも、弁護士として仕事を続けるなかで、いつも「女性は損している」と思ってきました。しかし本書でも紹介してるように、ある時、男性の先輩弁護士から「杉井さんは産休を取る度に元気になるね」と言われて、初めて気づきました。「人間にとって休暇(休養)が必要で、走り続けなければならない男性は大変なんだ」ということ。「男並み」ではなくて「女並み」でいいんだということでした。
ジェンダー差別をなくすには、男女とも残業を厳しく規制し、労働時間を週三五時間くらいにし、有給休暇をもっと多く自由に取れるようにする。ヨーロッパ諸国では当然になっている「人間らしい働き方」こそが必要なのではないでしょうか。そうすれば男性も、もっと家事・育児にかかわるようになりますね。オランダでは「短時間正社員制度」として男女二人で「一・五人分」働く、パートでも正社員と待遇が変わらない制度があり、残りの〇・五は家族のために使うことができるといいます。そうした先進諸国の例も参考に労働時間制度を検討するのはジェンダーを問わない国民的な課題です。
私は女性弁護士として、数多くの離婚事件を担当してきました。そのなかで、女性が家庭のなかで「家庭(家族)のため」と思い込まされて人間として自分らしく生きることを阻まれてきたかを追体験してきました。「家族とは何か」「家族の中の個人」を考えさせられてきました。夫婦も、家族も、親子もさまざまであっていいのです。同性婚あり、ステップファミリーありです。しかし、家族の中ではみんな平等で、それぞれの人格が尊重されなければならないのに、そこで支配と差別がまかり通っていることこそ「家」意識の名残りです。憲法二四条が活かされていないのです。
ただ家庭で横暴な男性の中には、家族を養う責任から働きすぎであったり、さらには社会から求められる「男らしさ」や「強さ」のため傷ついている人も少なからずいるのではないでしょうか。男らしさの呪縛からの解放もジェンダー平等社会が目指すものです。
ジェンダー平等は個人の尊厳に深くかかわりますが、単なる女性の権利の拡張や地位の向上につきるものではありません。
また個々の家庭、職場だけの問題ではありません。日本の社会の民主化と憲法を真に社会に根付かせる課題なのです。社会の全分野でジェンダー視点での点検と、ジェンダー差別をなくすための取り組みが求められます。
そのためには「おかしい」ことには「おかしい」と声をあげる。「おかしさ」に確信をもち、勇気をもって声をあげるための基礎知識として本書を是非ご活用ください。
夫が亡くなってからすでに三年が経ってしまいました。コロナ禍の中でなかなか筆が進まず、やっと書き上げました。本書は第一に亡夫に捧げるものです。また、二〇二二年二月には実母も亡くなりました。母は享年一〇一歳で大往生でしたが、私には大きな悔いが残っています。それは私の初めての著書『事件に見る親と子の余白』(新日本出版社、一九九六年)の中で、私が自分の子育てについての母の援助(週三回、家事を手伝ってもらい保育園の迎えをお願いした)について、一言も触れなかったことに不満を漏らしていたからです。遅ればせながら私の弁護士としての活動は夫だけではなく母や多くの周囲の方々に支えられていたことに心からの感謝と本書を捧げるものです。
日本評論社の串崎浩社長、そして武田彩さんにはさまざまな助言もいただき本当にお世話になり心から御礼申し上げます。最後に身内になりますが、ひめしゃら法律事務所の所員のみなさんには、ITに弱くパソコンも打たない私に代わり手書き原稿をパソコンに打ち込んでいただく等、他にも目に見えない御協力をいただいたことにも感謝申し上げます。
二〇二二年一二月
杉井 静子
目次
第1章 「家族」とは何か 「家」制度とは何か
1 家族とは何か
2 「家」制度は戦前の民法で規定された「家族共同体」
3 「家」制度がもつイデオロギー
4 現憲法の制定と民法改正──「家」制度の廃止
◆コラム1 樋口一葉の小説から
◆コラム2 弁護士法の改正裏話「妻ナルモ妨ゲズ」
◆コラム3 女性の権利向上を訴えただけで実刑判決!
第2章 「家族」と「戸籍」と「氏」
1 「家」は廃止されたが「氏」は残った
2 戸籍とは何か
3 改めて「家」制度下の「戸籍」と「氏」を考える
4 戦後民法改正(現行民法)下の戸籍
5 戸籍と氏の乖離の現実
第3章 性的自己決定権とジェンダー
1 自由な恋愛と結婚
2 女性への暴力の根っこにあるもの――「家」制度の残滓
3 性の売買の歴史と公娼制度
4 女のからだは女のもの
5 今後の性教育
6 性暴力のない社会を目指して
◆コラム1 石牟礼道子さんの述懐
◆コラム2 韓国人「慰安婦」への賠償を命じる判決
◆コラム3 「見合い結婚」とは何か?
第4章 今でもあるジェンダー差別と先輩たちの取組み
1 ジェンダー意識の今
2 各界の女性の活躍とまだある差別
3 女性が働きつづけるためにたたかった先輩たち
4 賃金差別を是正させるたたかい
5 世帯単位の各種制度
◆コラム1 世帯主とは?
◆コラム2 国際男性デーとは
第5章 今後の課題――憲法をよく読み、活かす運動を
1 「家族の絆」の強調の先にあるもの――改憲派の家族像
2 改めてジェンダー平等にかかわる憲法を検討する
3 今後の課題――民主主義の十分条件をつくろう
4 平和主義とジェンダー平等の関係
あとがき
書誌情報など
- 『ジェンダー平等社会の実現へ─「おかしい」から「あたりまえ」に』
- 杉井静子 著
- 紙の書籍
- 定価:税込 2,640円(本体価格 2,400円)
- 発刊年月:2023年1月
- ISBN:978-4-535-52689-1
- 判型:四六判
- ページ数:336ページ
イベント情報
▽東京第二弁護士会の向陽会40周年記念シンポジウム
・日時/2023年10月23日(月)17時~19時
・場所/日比谷パレス(日比谷公園内)
・テーマ/「司法におけるジェンダー平等」
・講演者/杉井静子(弁護士)・丹羽徹(龍谷大学教授)
※弁護士、会員以外の方でも会場参加またはオンライン参加が可能です(要申込み)
詳細はこちらへ→ひめしゃら法律事務所のウェブサイト
▽東京三弁護士会多摩支部設立25周年記念シンポジウム
・日時/2023年11月25日(月)13時40分~16時30分
・場所/立川女性総合センター アイムホール
・テーマ/「選択的夫婦別姓を考える!」
・講演者/杉井静子(弁護士)・辻村みよ子(憲法学者・東北大学名誉教授)
※先着150名(予約不要)
詳細はこちらへ→ひめしゃら法律事務所のウェブサイト
脚注
1. | ↑ | 寿岳章子『日本語と女』(岩波書店、一九七九年初版) |
2. | ↑ | しんぶん赤旗千葉二〇二一年一月一四日 小野功 |
3. | ↑ | 『角川必携国語辞典』 |