(第24回)仮執行宣言を正しく知ろう

民事弁護スキルアップ講座(中村真)| 2023.12.20
時代はいまや平成から令和に変わりました。価値観や社会規範の多様化とともに法律家の活躍の場も益々広がりを見せています。その一方で、法律家に求められる役割や業務の外縁が曖昧になってきている気がしてなりません。そんな時代だからこそ、改めて法律家の本来の立ち位置に目を向け、民事弁護活動のスキルアップを図りたい。本コラムは、バランス感覚を研ぎ澄ませながら、民事弁護業務のさまざまなトピックについて肩の力を抜いて書き連ねる新時代の企画です。

(毎月中旬更新予定)

1 何気なく接している仮執行宣言

今回のテーマは、裁判所内では「仮宣(かりせん)」と略称されることの多い仮執行宣言です。

普段、訴状で何気なく「との判決並びに仮執行宣言を求める。」と記載していますが、実際に仮執行宣言を元に執行手続をとる場面は頻繁にあるわけではないので、若手の法律家の方には、その詳しい内容を正しく知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで、今回はそうしたややマイナーな、請求の趣旨の末尾にひっそりとたたずむ「仮執行宣言(の申立て)」について、取り上げたいと思います。

なお、仮執行宣言というとき、民事実務では支払督促について付される仮執行宣言も思い浮かぶわけですが、今回は我々代理人が民事実務で関わる機会が多い、終局判決(特に通常訴訟の第一審のもの)に対する仮執行宣言について言及します。

2 仮執行宣言とは

(1) 目的

仮執行宣言というものを正しく捉えようとするとき、判決の執行力を抜きにして語ることはできません。

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中村真(なかむら・まこと)
1977年兵庫県生まれ。2000年神戸大学法学部法律学科卒業。2001年司法試験合格(第56期)。2003年10月弁護士登録。以後、交通損害賠償案件、倒産処理案件その他一般民事事件等を中心に取り扱う傍ら、2018年、中小企業診断士登録。2021(令和3)年9月、母校の大学院にて博士(法学)の学位を取得(研究テーマ「所得税確定方式の近代及び現代的意義についての一考察-我が国及び豪・英の申告納税制度導入経緯を中心として-」)。現在、弁護士業務のほか、神戸大学大学院法学研究科にて教授(法曹実務)として教壇に立つ身である。