ふるさと納税制度を見直し─地方税法の改正

ロー・フォーラム 立法の話題(法学セミナー)| 2019.04.16
国会で成立する法律は数多くに及びますが、私たちの社会の制度変更に影響の大きい立法、私たちの生活に影響の及ぼすような立法など、注目の立法を毎月ひとつずつ紹介します。
月刊「法学セミナー」より、毎月掲載。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」772号(2019年5月号)に掲載されているものです。◆

法案の提出

ふるさと納税制度は、2008年の地方税法の改正により09年度から導入されたものであり、都道府県や市区町村に対してふるさと納税(寄附)をした場合に、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限(個人住民税の所得割額の2割)まで、原則として所得税や個人住民税からその全額が控除される仕組みである。

ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさとに貢献できる制度、自分の意思で応援したい自治体を選べる制度として創設されたが、ふるさと納税を受けた自治体の多くが返礼品を送付するようになり、自治体間の競争が過熱し、一部の自治体は過度で制度の趣旨に反するような返礼品を送付しているとの指摘がされるようになった。

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