(第31回)憲法53条について
伊藤真のひまわり先生| 2021.05.03
おしえて!ひまわり先生!
伊藤塾塾長・伊藤真氏が、いま、憲法の重要性を語る!
憲法ってなに?憲法ってどうして大切なの?法律って何のためにあるの?
いまの日本が抱える、憲法や法律に関する問題に、伊藤真氏がお答えします。
伊藤塾塾長・伊藤真氏が、いま、憲法の重要性を語る!
憲法ってなに?憲法ってどうして大切なの?法律って何のためにあるの?
いまの日本が抱える、憲法や法律に関する問題に、伊藤真氏がお答えします。
(毎月上旬更新予定)
憲法53条後段は、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と、臨時国会の召集について定めています。
ところが2017年、「モリカケ問題」の渦中にあった安倍内閣は、野党議員の臨時国会召集要求を98日間も無視しました。そのうえ、安倍内閣は、2015年以降3度も召集要求を無視していました。
臨時国会を召集しないことは憲法に反するとして提起された訴訟の判決が、過日、東京・岡山・那覇の地方裁判所で出されました。各裁判所の判決はどのようなものであったのでしょうか。
おしえて! ひまわり先生!